相続問題を解決したい時は
相続問題は解決するのが難しい時が多くありますから、このような事態を招かないようにする為にもすぐ税理士に連絡を入れることは基本となりました。
多額の借金を残していた・遺産分割協議書の作成・遺言書の制作といった様々な点に関する問題を解決するよう対応を行っていますし、迅速に活動を進める為安心して税理士に依頼を出せるのです。
亡くなった人物が多額の借金を残していた際には相続放棄の手続きを行ってくれますので、このような問題を解決するのは容易です。
また遺産分割協議書の作成方法が分からない際にも基本的な作り方を教えてくれるので、こうした点に関する問題を解決したい方々にも好都合だと言えます。
遺言書の制作では自筆証明・公正証明・秘密証言といったそれぞれの種類の特徴を指導した上でアドバイスを行いますから、相続させる金額に応じたものを選択して作り出すことが可能です。
依頼料金と連絡について
依頼料金は事務所によってある程度異なっていますが、大抵は相続させる金額の数パーセントを支払うのが基本ですから、状況によってはそれなりの金額を払うようにしなくてはいけません。
その他にも6,000万円以下だった時は20万円程度の金額を支払うといった決まりもありますので、こうした違いを知りたい時は事務所のホームページをチェックしましょう。
更に同族株式を所有している際には加算割合として最大25パーセント程度の料金を支払うことが求められるようになり、所有不動産が評価単位でSを超えている際にも増えることがあるので注意して下さい。
このような依頼料金の変動に関しては事前に相続問題の解決を担当する事務所が教えるようになっていますから、本当に契約を結んで良いのか判断出来るのです。
正式に契約を結ぶ際には土地の所有等に関するデータを伝えられる資料を提示するようにし、何時でも税理士に渡すことが出来るような状態にするのが通常の流れとなります。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。